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info法人設立前に知っておきたい! 起業後に発生する5つの税金

2023.04.18コラム

埼玉県さいたま市にある「リージョナル総合会計事務所」は、法人設立に強い会計事務所です。今回は、法人設立や独立、法人なり(個人事業から引き継いだ法人設立)などで発生するようになる税金について、税理士の立場から詳しくご説明していきたいと思います。

会社設立をしたら必ず発生する5つの税金

会社設立を考えたとき、気になるのが“税金”の存在ではないでしょうか。法人化することで、以下のような税金がかかるようになります。

法人税

法人税とは、事業年度内の利益に対してかかる国税です。益金(売上や売却などの収入)から損金(売上原価、販売費、損失費用など)を引いた「所得」に対してかかります。法人税の課税率は、会社の資本金額と年間所得金額によって変わります。

法人住民税

法人住民税は個人が居住地で住民税を納めるのと同様に、会社の所在地である都道府県や市区町村に対して納める地方税です。「均等割」と「法人税割」の2つに分かれており、その合計で納税金額が算出されます。

均等割は、その法人の資本金額や従業員数によって算出。所得額に関係なく課税されるため、会社が赤字でも原則として納税する義務が生じます。

法人税割は前述の法人税をベースに算出される税です。法人税額に対し、定められた税率を掛けて算出するので、課税所得が多いほど税額が高くなります。税率は各自治体によって異なるため、会社の所在地である自治体に確認をしましょう。

法人事業税

法人事業税とは、事業を行っている法人に対して発生する地方税です。課税所得額に応じた税率を掛けて算出されるため、赤字の場合は納税がありません。なお、法人事業税は税金ですが、法人税や法人住民税と異なり、翌年度に損金算入が可能です。

消費税

消費税は、消費行為(商品の購入やサービスの提供を受ける行為)に対してかかる国税です。各事業者は、売上にかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税額を引いた金額を納税します。ただし、資本金額1,000万円未満の法人に関しては、課税売上高が1,000万円以下の場合「免税事業者」として届出することで、消費税の納付義務が免除されます。

固定資産税

個人と同様に、法人も固定資産に対して税金が発生します。法人の固定資産とは、会社の継続に使われる資産のことを指し、事業用の土地や建物、償却資産(しょうきゃくしさん)などが対象です。

まとめ

会社を設立したらかかるようになる税金についてお伝えしてきました。気がついたら知らない税金の支払が生じていたということのないよう、しっかりと事前に把握しておくようにしましょう。

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